技能実習制度は人手不足を補うためのものではありません
外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものではなく、
開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。
目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。
⒈技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
⒉労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
外国人技能実習制度
技能実習生は日本入国前後の講習を終えて受入企業に配属され、
基本的なことから始め、順次高い技術・技能を学びます。
送出国での準備(約6ヵ月)
各国政府認定機関を通じて募集された技能実習希望者の中から候補者が絞り込まれます。
選抜にあたり受入企業による現地での面接やオンラインでの面接を行います。
技能実習候補生は送出し国で入国前講習を受け、日本語や日本文化を学びます。
入国後講習(約1ヵ月)
来日した技能実習生は、提携先の講習施設などで約1ヵ月の入国後講習を受けます。
日本語を学ぶほか、日本での生活習慣やルールを習ったり、防災訓練や掃除の指導など安全や衛生に関わることも、しっかり習得します。
受入企業の実習内容によっては、各種特別教育も行われます。
技能実習(最長5年間)
在留資格は初年度が技能実習1号、2年目と3年目は技能実習2号です。
入国後講習の後、技能実習生は受入企業に配属されて、実習をしながら技術や技能、知識を学びます。
初年度の在留資格は、技能の基礎的な修得を行うことを目的とする「技能実習1号」です。
1年目の実習修了までに技能検定試験に合格し、技術や技能が一定のレベルに達していることが証明された技能実習生は、「技能実習2号」という在留資格を得て、さらに2年間実習を続けることができます。技能実習2号終了後で帰国することもできますし、次の条件を満たせば技能実習3号に移行し、さらに2年間実習を続けることもできます。
〇 技能実習生が所定の技能検定試験に合格すること
〇 監理団体と受入企業が優良認定されていること
〇 実習継続が許される職種であること
〇 1ヵ月以上一時帰国して再入国すること
実習の5年目となる最後の年には、技能検定試験「随時2級」を受験します。
技能実習終了後の活躍
帰国した技能実習生は培った技術・技能や知識を活かし、日系企業や現地企業に就職したり、起業したりして母国の経済発展に貢献しています。
送出国政府は、集団就職面接会開催など、帰国実習生の就職支援を行っており、KYOAI横浜協同組合も積極的に協力しています。
日本で身につけた技能や労働慣行・規律などの知識を活かして、日系企業や関連する現地企業に就職し、現地従業員のリーダー役として活躍している技能実習生も少なくありません。